
同窓会について
会長ご挨拶

熊大附中同窓生の皆様に於かれましては益々ご清栄のことお喜び申し上げます。
さて、暫く同総会会報の発行が途絶えておりましたことを先ずはお詫び申し上げます。幹事会にて協議を重ね、本年度より新設しました広報担当委員会が核となり、ホームページ上で会報の発行を定期的に実施する運びとなりました。
昨今母校にも大きな変化が生まれております。
小中学校に国際クラスが設置され、本年新校舎が完成いたしました。海外からの半導体企業の進出と共に、家族と共に熊本で生活を送る方々の受け皿として、又熊本のグローバル教育の一環として、国内では初となる英語教育要覧が用意され、小学校は既に本年より開校され、来年にはいよいよ中学部が開校される予定です。
それに伴い母校は台湾との学校単位での交流等国際化の動きを積極的に行おうとしておられます。
同窓会としても費用の面等、学校予算内では補えない部分の支援等の検討を行う必要性を感じております。
又社会人として、地域人として我々同窓生との積極的かつ実質的な交流等も要望されており、そこで、「母校支援委員会」を新設し、同窓会として母校に貢献すべき課題を検討しているところです。このように従来の同窓会の範疇を超える課題が生まれており、従来の我々自身の「交流懇親」は当然の事乍ら「母校貢献」という新たなテーマの中で、財務委員会を設置し、母校支援基金(仮)の創設も併せ、附属中同窓会の新たな姿を構築したいと考えているところであります。
今後とも熊大附属中学同窓会に変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
10月24日(土)18時よりのANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイでの総会・懇親会でお会い出来ますことを楽しみにしております。
熊本大学教育学部附属中学校同窓会 会長 石原靖也
会 則
熊本大学教育学部附属中学校同窓会会則
第一章 総 則
第1条( 名 称 )
この会は、熊本大学教育学部附属中学校同窓会(以下本会という)と称する。
第2条( 本部所在地 )
本会の本部は、熊本市中央区京町本丁5番12号 熊本大学教育学部附属中学校(以下附中という)内に置く。
第3条( 組織構成 )
本会は、次の者で構成する。
① 正会員
附中の卒業生および、附中に在籍したことがある者
② 特別会員
附中の職員および、旧職員
第二章 目的と事業
第4条( 目 的 )
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第5条( 事 業 )
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①親睦交流のための行事
②会員名簿および、会報の発行
③附中の発展および、拡充のための事業
④その他、本会において適当と認めた事業
第三章 機 関
第6条( 会議 )
①本本会の会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。
②会員の総会は、原則として年1回、会長がこれを招集する。
③総会に付議する事項は、この会則に定めるもののほか、会務報告、事業計画、
決算及び予算、及びその他重要な事項とする。
④理事会及び常務理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
⑤総会及び理事会の決議は、出席者の過半数による。
第7条( 会議における表決 )
①各会議体の決議は出席者の過半数をもって決定とする。
②表決は挙手又は拍手をもって行う。
第8条( 総 会 )
①総会は本会の最高決議機関であって、役員および総会出席者を
もって構成する。ただし、役員は議決権を有しない。
②総会は定期総会と臨時総会とに区別する。定期総会は、原則として毎年1回、
会長が召集し開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき、または本会員の
3分の1以上が議題を提示し請求したときは、会長がこれを召集し開催する。
第9条( 総会付議事項 )
総会に付議すべき事項は次の通りとする。
①会則の改正
②年次活動および事業報告
③年次活動方針、および事業計画
④年次会計報告、および予算
⑤役員選出
⑥役員の解任
⑦本会の合併、または解散
⑧その他、特に必要な事項
第10条( 理事会の権限と構成および開催 )
①理事会は総会に次ぐ決議機関であって、役員および理事をもって構成する。
②理事会は必要に応じて会長が招集する。
③前項にかかわらず、理事の3分の1以上の請求があった時は随時開催する。
第11条( 理事会の附議事項 )
理事会に附議すべき事項は次の通りとする。
①総会から委任された事項
②活動および事業の報告
③諸規則および諸規定の改廃に関する事項
④総会附議事項以外の重要な事項
第12条( 常務理事会 )
①常務理事会は、本会の執行機関であって、役員および常務理事をもって構成し、
会長がこれを随時招集する。
②常務理事は、若干名を理事会において互選し、会長が認証する。
③常務理事の任期は役員に準ずる。
第四章 役 員
第13条( 役員の種類 )
本会に、次の役員を置く。
①会 長 1 名
②副会長 2 名
③書 記 2 名
④会 計 2 名
⑤監 事 2 名
⑥理 事 若干名
⑦顧 問 若干名
第14条( 役員の権限および任務 )
役員の権限及び任務は次の通りとする。
①会長は、本会を代表し業務を統括する。
②副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する
③書記は、会議の記録を取る会議に書記不在の場合は、事務局が代行する。
④会計は、本会の会計をつかさどり、総会においてその内容を報告し承認を受ける。
⑤監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
⑥理事は、理事会を組織し会務を執行する。
⑦顧問は、理事会からの要請により、総会、理事会、常務理事会へ参加し、執行部の
活動を助ける。ただし、代表権及び決議権は有しない。
第15条( 役員の選出および任期 )
①理事は、正会員の中から、卒業年次別、性別を考慮して総会において選出する。
会長、副会長、書記および、会計は、理事会において互選する。
②監事は、正会員の中から、総会において選任する。
③顧問は、特別会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する。
④役員の任期は2年とし、定期改選年総会までとする。ただし再任は妨げない。
⑤役員に欠員が生じた時は、理事会においてこれを補充する事ができる。
その場合の任期は、前任者の残存期間とする。
第五章 会 計 及び 事務局
第16条(会計)
①本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これに充てる。
②会費は、本会入会のとき納入するものとし、その額は、別に定める。
③本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
④特別会計については、理事会でこれを定める。
本会の会務の処理に必要な細則は別に定める。
第17条(事務局)
①本会に事務局を置き、会長の指示により庶務一般、会員の異動調査・名簿管理、
議事の収録及び会計事務を行わせる。必要ある場合は非常勤職員を採用することができる。
第18条(会則の改定)
①この会則の改定は、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
附則
①この会則は、昭和57年11月6日より施行する。
②平成11年10月16日一部改定(1999年定期総会に於いて)
